ブログやSNSで情報発信する時に知っておくべき権利関係が学べる【知的財産管理技能検定3級】への挑戦|著作権法編

ブログやSNSで情報発信する時に知っておくべき権利関係が学べる【知的財産管理技能検定3級】への挑戦|著作権法編 自己投資

こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。

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しろう
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カンタンに自己紹介します。

☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中

今回は特許権や商標権など知的財産が学べる国家資格、知的財産管理技能検定3級に挑戦してみたのでその中の著作権についてまとめます。

ブログやSNSで情報発信する時、知らずに他人の権利を侵害しているかもしれないので学んでおいて損はないはず。

知的財産権管理技能検定とは
  • 知的財産とは?
    →特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの権利です。
  • 知的財産管理技能士になると何ができるの?
    →独占業務はありません。しかし上記権利関係の基礎が学べて知らずに権利を侵害するリスクを減らすことができます。
  • 試験はいつあるの?
    →年3回あり、3月、7月、11月に実施されます。
  • 受験料は?
    →3級は学科5,500円、実技5,500円で合計11,000円(非課税)とやや高めです。

ちなみに今回参考・引用させていただいたテキストはコチラ

複雑な権利関係をわかりやすくまとめてくれているのでおすすめです。

それでは早速参りましょう。

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知的財産管理技能検定3級|著作権法

著作権法の目的

著作権法の目的は文化の発展に寄与することです。

著作権法は産業財産法(特許法、意匠法、商標法など)の目的である「産業の発展に寄与すること」とは異なる目的を掲げています。

日本の著作権法で保護を受ける著作物

日本の著作権法で保護を受ける著作物
  • ①日本国籍を有している者の著作物
  • ②国内で発行された著作物
  • ③海外で発行されたが30日以内に国内で発行された著作物
  • ④ベルヌ条約の加盟国の外国著作物

権利の目的とならない著作物

権利の目的とならない著作物
  • 憲法・法令
  • 国や地方公共団体が発する告示・通達・他
  • 裁判所の判例・決定・命令
  • その翻訳物や編集物で国や地方公共団体作成する者
しろう
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これらは著作権で保護されない

著作物の定義

著作物とは?
  • ①思想(アイデア)または感情
  • ②創作的
  • ③表現したもの
  • ④文芸・学術・美術または音楽の範囲に属する者

著作物とは、人が頭を使って創作した表現のことです。著作権法の中では、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと定義されています。

しろう
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データそのものは思想ではない。

著作物の例示

どんな著作物があるの?
  1. 言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踏・無言劇の著作物
  4. 美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物
  10. 二次的著作物
  11. 編集著作物
  12. データベースの著作物
しろう
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こんなにたくさんあるんですね。

その他の著作物

共同著作物

分離できない著作物を共同著作物といいます。

例:2人で1つの彫刻物を作った場合

結合著作物

分離できる著作物を結合著作物といいます。

例:絵本の絵と本文

誰が著作者なのか?

著作物を創作した人が著作者(無方式主義)

著作物を創作した人が著作者(無方式主義)であり著作権(著作財産権)と著作者人格権を持ちます。

共同著作者

共同著作者は著作者人格権を有し、著作権を共有します。

職務著作

法人等が著作権を持つ場合。

職務著作の要件
  • 法人等の発意に基づくこと
  • 法人等の業務に従事する者が作成すること
  • 職務上作成すること
  • 法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの(プログラムの著作物以外)
  • その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと

映画の著作物の著作者

全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となります。

映画の著作物の著作者は、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とされています。

著作者人格権

著作者人格権とは、著作物を創作した者のその著作物に対する創作意図など人格的・精神的な利益を保護することを目的とした権利です。

人格権の権利

人格権の権利
  • ①公表権
    自分の未発表の著作物を公表するかしないかを決める権利
  • ②氏名表示権
    著作者の氏名を表示するかしないかを決める権利
  • ③同一性保持権
    著作者の意に反して改変を受けない権利
    (例外)
    ・学校教育の目的上やむを得ないと認められる改変
    ・建築物の増築、改築、修繕または模様変えによる改変
    ・プログラムの著作物について、利用し得るようにするためまたはより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
    ・その他、著作物の性質ならびにその利用の目的および態様に照らし、やむを得ないと認められる改変
  • ④名誉声望保持権
    著作者の名誉を守るための権利
しろう
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作った人の価値観を守る権利ですね。

人格権の性質

人格権の性質
  • 一身専属性
  • 不可譲渡性
  • 存しなくなった後の人格権

著作権の支分権

存続期間複製権

複製権とはコピー、手書き、撮影、録音、録画など実質的に同一のものを有形的に作り出すことです。

上演・演奏権

演奏とは著作物を演じる行為です。演奏権とは著作物を公衆に聞かせる権利です。

上演とは、演奏以外の方法により著作物を演じることです。

上映権

上映とは、著作物を映写幕その他の物に映写することで、映像だけでなく音も含まれます。

公衆送信権・公衆伝達権

公衆送信とは?
  • ①放送:テレビ・ラジオ・衛星放送
  • ②有線放送:CATV
  • ③自動公衆送信(インターネット配信):YouTube
  • ④その他

口述権

口述権とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することです。

口述権は言語の著作物に限定され、講義、講演、説教、演説などが主なあげられます。

展示権

展示とは、美術の著作物または未発行の写真の著作物を、これらの原作品により公に公開することです。

頒布権

著作者は、映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有します。これを頒布権と言います。

譲渡権

著作者は、その著作物をその原作品または複製物の譲渡により公衆に提供する権利を有します。これを譲渡権と言います。

貸与権

著作者は、その著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有します。

しろう
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私的利用以外での勝手にレンタル禁止。

翻訳権、翻案権等

著作者は、その著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案する権利を有します。

二次的著作物の原著作権者の権利

二次的著作物とは、原著作物を使用して、翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案することにより創作した著作物のことです。

著作物の存続期間

著作物の存続期間は、創作の時から著作者の死後50年です。

映画の存続期間は、公表後70年となります。

無名・変名・団体名義の存続期間は公表後50年です。

権利の制限

権利の制限とは、著作者の許諾なく著作物を使用しても、著作権の侵害に当たらないとしたものです。

権利の制限の一覧
  • ①私的使用のための複製
  • ②写り込みの問題
  • ③検討の過程における利用
  • ④開発・実用化のための試験
  • ⑤引用
  • ⑥教育機関における複製
  • ⑦試験問題としての複製
  • ⑧営利を目的としない上演
  • ⑨美術の著作物に関するもの
  • ⑩プログラムの著作物の複製
しろう
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これらはOKってことですな。

著作権の譲渡

著作者人格権は譲渡できませんが、著作者財産権は譲渡できます。

全部譲渡することも、一部譲渡することも可能です。一部譲渡では制限付き譲渡や支分権ごとの譲渡も可能です。

ライセンス契約

ライセンス契約を締結すれば、複数の者に同時に同一の許諾ができます。

地域や期間など条件付きの許諾が可能となります。

出版権の設定

出版権とは、著作物を出版する権利です。

・出版権設定者(出版権を設定できる人・著作者)
・出版権の設定(出版する権利を他人に与えること)
・出版権者(出版社など)

登録制度

実名の登録:実名の登録の保護期間は著作者の死後50年とされます。
第一発行・公表年月日の登録
創作年月日の登録
著作権の登録

著作隣接権

実演家の権利

実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権)があります。

実演家の著作隣接権

実演家の著作隣接権
  • 録音および録画権
  • 放送権
  • 有線放送権
  • 送信可能化権
  • 譲渡権
  • 貸与権

実演家の報酬請求権等

報酬請求権と二次使用料請求権がります。

レコード製作者の著作隣接権等

レコード製作者とは、レコードに固定されている音を最初に固定したものを言います。

レコード製作者の著作隣接権

レコード製作者の著作隣接権
  • 複製権
  • 送信可能化権
  • 譲渡権
  • 貸与権

レコード製作者の報酬請求権等

報酬請求権と二次使用料請求権があります。

放送事業者・有線放送事業者の隣接権

放送事業者とは、放送を業として行う者を言います。

放送事業者の著作隣接権

複製権・再放送権・有線放送権・送信可能化権・テレビジョン放送の伝達権です。

有線放送事業者の著作隣接権

複製権・放送権・最優先放送権・送信可能化権・有線テレビジョン放送の伝達権です。

著作隣接権の保護期間

・実演の保護期間:実演を行った時から50年間
・レコードの保護期間:レコードを発行した時から50年間(発行されなかった場合は、音を最初に固定した時から50年間)
・放送・有線放送:放送・有線放送を行った時から50年間

しろう
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著作隣接権は50年。

侵害に対する請求

財産権を侵害された場合

財産権を侵害された場合
  • 差止請求
  • 損害賠償請求
  • 不当利得返還請求
  • 刑事上の救済(刑事罰)

人格権を侵害された場合

人格権を侵害された場合
  • 差止請求
  • 損害賠償請求
  • 名誉回復措置請求
  • 刑事上の救済(刑事罰)

その他の権利

パブリシティ権

タレント等の氏名や肖像による顧客吸引に着目して問題にされるのがいわゆるパブリシティ権です。

著作権法の対象ではありません。

キャラクター

漫画などの登場人物には著作物性は認められないと言われています。

タイプフェイス

文字フォントやタイプフェイスなど印刷用書体は通常、著作権の保護対象ではありません。

まとめ:普段見ている漫画や映画、TVにも著作権が絡んでいます。

私たちが普段日常生活を送る上で、様々なものを目にします。

その中にはたくさんの著作物があり、著作権で守られています。

しろう
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ちなみにこのブログの著作者は私です。(どや)

✔︎ 著作権法の目的は文化の発展に寄与すること
✔︎ 著作物とは、人が頭を使って創作した表現のこと
✔︎ 口述権とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること
✔︎ 著作物の存続期間は、創作の時から著作者の死後50年
✔︎ 映画の存続期間は、公表後70年

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