ブログやSNSで情報発信する時に知っておくべき権利関係が学べる【知的財産管理技能検定3級】への挑戦|商標法編

ブログやSNSで情報発信する時に知っておくべき権利関係が学べる【知的財産管理技能検定3級】への挑戦|商標編 自己投資

こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。

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しろう
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まずはカンタンに自己紹介。

☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中

今回は特許権や商標権など知的財産が学べる国家資格、知的財産管理技能検定3級に挑戦してみたのでその中の商標権についてまとめます。

ブログやSNSで情報発信する時、知らずに他人の権利を侵害しているかもしれないので学んでおいて損はないはず。

知的財産権管理技能検定とは
  • 知的財産とは?
    →特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの権利です。
  • 知的財産管理技能士になると何ができるの?
    →独占業務はありません。しかし上記権利関係の基礎が学べて知らずに権利を侵害するリスクを減らすことができます。
  • 試験はいつあるの?
    →年3回あり、3月、7月、11月に実施されます。
  • 受験料は?
    →3級は学科5,500円、実技5,500円で合計11,000円(非課税)とやや高めです。

ちなみに今回参考・引用させていただいたテキストはコチラ

複雑な権利関係をわかりやすくまとめてくれているのでおすすめです。

それでは早速参りましょう。

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知的財産管理技能検定3級|商標法

商標法とは

商標法は産業の発展に寄与することが目的です。

商標は人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの。とあります。

しろう
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企業名や商品名などが有名です。

商標法の種類

商標法の種類
  • ①文字の商標:文字のみからなる商標(社名や商品名)
  • ②図形商標:ロゴマークなど
  • ③記号商標:文字を図案化したものなど
  • ④立体商標:架空の人物や動物などを人形のように立体化したもの
  • ⑤結合商標:異なる意味を持つ文字と文字を組み合わせたものや、文字、図形、記号、立体的形状の2つ以上を組み合わせた商標。
  • ⑥動きの商標:文字や図形などが時間の経過に伴って変化する商標
  • ⑦ホログラムの商標:文字や図形などがホログラフィーなどの方法により変化する商標
  • ⑧色彩だけの商標:単色または複数の組み合わせのみからなる商標(商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩)
  • ⑨音の商標:音楽、音声、自然音などからなる商標であり、聴覚で認識される商標をいいます。
  • ⑩位置の商標:文字や図形などの標章を商品などに付す位置が特定されている商標
しろう
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単純な文字表記だけじゃないんですね。

トレードマーク

TMマーク=Trade Markの略語、商標を意味します。

しろう
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スタバのカップのイラストにありますね。

®️⬅︎はRegistered(レジスタード)の略で商標登録済みを意味します。

商標の4大機能

商標の4大機能
  1. 自他商品識別機能
    自社の商品やサービスと、他社のものを区別できる機能
  2. 出所表示機能
    同一の商標を付けた商品または役務は、一定の生産者、販売者などの提供者によるものであることを示します。
  3. 品質保証機能
    同一の商標を付けた商品または役務は、一定の品質を備えているという信頼を保証する
  4. 広告機能
    商標を広告等に使用することにより、誰が提供している商品等であるかを需要者や消費者に伝え、商品などの購買を換気させます。

識別力に欠けるものは商標登録できない

商標登録できないもの
  • 普通名称(例:時計に時計という名称など)
  • 慣用されている商標
  • 品質等を普通に表示する商標
  • ありふれた氏や名称
  • 極めて簡単でありふれた名称
  • 何の商品または役務であるか認識できない商標
しろう
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おはよう。とか挨拶もできませんね。

商標登録を受けられない商標

商標登録を受けられない商標
  • ①公序良俗を害する(違法なもの、暴力的なものなどNG)
  • ②他人の肖像や著名な名称(他人の承諾を得ているものは除く)
  • ③他人の周知商標(すでに広く知られている商標)
  • ④他人の登録商標と同一か類似(商標法は先願主義のため)
  • ⑤他人の商品等と混同を生じるおそれがある場合(消費者が困惑しないもの)
  • ⑥商品の品質を誤認するおそれがある場合(ビールに〇〇ウイスキーなど)
  • ⑦商品の包装の形状で、機能のみの場合
  • ⑧周知な商標を不正な目的で使用する場合
  • ⑨自己の業務に使用しないことが明らかな場合

その他の商標登録を受けられない商標

その他の商標登録を受けられない商標
  • ①国旗、菊花紋章、勲章、外国の国旗
  • ②国際機関の紋章
  • ③国や地方公共団体を表示する著名な標章
  • ④博覧会、博覧会の賞の標章
  • ⑤他人の登録防御商標
  • ⑥品種登録を受けた品種の名称
  • ⑦真正な産地を表示しないぶどう酒・蒸留酒の産地を含む商標
しろう
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公的なもので周知されているものもNG。

先願

別の日に商標登録出願が複数あった場合は一番初めに商標登録出願した人のみが登録可能。

同日に商標登録出願が複数あった場合は商標登録出願人の協議により一人の出願人のみが登録を受けることができる。

協議で決められない時は特許庁長官が行うクジ引きで決まる

しろう
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まさかのくじ引き。

出願書類と出願

出願には願書と必要書類の添付が必要です。

一商標一出願で出願公開は自動でされます。

商標権の存続期間と更新登録

商標権は設定登録の日から10年です。

更新登録の申請により更新できて更新は何度でも可能となります。

商標権の効力

専用権

指定商品や指定役務について登録商標を独占的に使用できる権利を専用権といいます。

禁止権

登録商標と類似している商標などについて、他人の使用を制限できる権利を禁止権といいます。

商標権の効力が及ばない範囲

商標権の効力が及ばない範囲
  • 自己の氏名や芸名
  • 普通名称
  • 慣用商標
  • 商品が当然に備える立体的形状
  • 需要者が認識できない商標

商標のライセンス契約・移転・共有

専用実施権

独占的な使用権で登録が必要です。

通常使用権

独占的ではない使用権で登録の必要なし。

商標の移転

指定商品・役務ごとに分割して移転可能、登録していれば譲渡などで移転可能です。

商標の共有

商標は共有できます。

権利侵害された場合

権利侵害された場合の対応策
  • ①差止請求
  • ②信用回復の措置
  • ③損害賠償請求
しろう
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意匠法とおんなじですね。

侵害しているおそれのある場合

侵害しているおそれのある場合にやることは

侵害しているおそれのある場合にやること
  • 当該登録商標の権利の確認
  • 先使用の主張ができるか否か
  • 当該商標権の消滅を狙い審判制度を利用
    ①登録異議申立
    ②商標登録無効審判
    ③不使用取消審判
    ④不正使用取消審判
  • 使用の中止(使うのをやめる)
  • ライセンスの交渉(お金を払って使わせてもらう)

まとめ:社名や店名、商品名など商標法はあらゆる権利を保護します。

文字だけでなくあらゆる形式でも保護する商標法。

同じ名前のお店や会社、商品だらけになったら消費者は困惑してしまいますね。

このサイトで登録されている特許を閲覧することも可能です。

特許情報プラットフォーム

また、無料で利用できる商標情報データベースとして「ブランドテラス」というWebサービスもあります。
ブランドテラスでは、類似するネーミングを調べたり、ネーミングに関する商標をどのような企業が保有しているのか簡単に確認することができます。

ぜひご参考あれ。

✔︎ 商標法は産業の発展に寄与することが目的
✔︎ 識別力に欠けるものは商標登録できない
✔︎ 一商標一出願で出願公開は自動でされる
✔︎ 協議で決められない時は特許庁長官が行うクジ引きで決まる
✔︎ 商標権は設定登録の日から10年です。

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