ブログやSNSで情報発信する時に知っておくべき権利関係が学べる【知的財産管理技能検定3級】への挑戦|意匠法編

ブログやSNSで情報発信する時に知っておくべき権利関係が学べる【知的財産管理技能検定3級】への挑戦|意匠編 自己投資

こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
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しろう
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カンタンに自己紹介

☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中

今回は特許権や商標権など知的財産が学べる国家資格、知的財産管理技能検定3級に挑戦してみたのでその中の意匠権についてまとめます。

ブログやSNSで情報発信する時、知らずに他人の権利を侵害しているかもしれないので学んでおいて損はないはず。

知的財産権管理技能検定とは
  • 知的財産とは?
    →特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの権利です。
  • 知的財産管理技能士になると何ができるの?
    →独占業務はありません。しかし上記権利関係の基礎が学べて知らずに権利を侵害するリスクを減らすことができます。
  • 試験はいつあるの?
    →年3回あり、3月、7月、11月に実施されます。
  • 受験料は?
    →3級は学科5,500円、実技5,500円で合計11,000円(非課税)とやや高めです。

ちなみに今回参考・引用させていただいたテキストはコチラ

複雑な権利関係をわかりやすくまとめてくれているのでおすすめです。

それでは早速参りましょう。

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知的財産管理技能検定3級|意匠法

意匠とは

意匠とは様々な製品のデザインです。

あなたがよく見るパソコンやスマホの画面デザインも意匠となります。

意匠法の目的

意匠法の目的は、産業の発展に寄与することです。

意匠権とは様々な製品のデザインに対する権利となります。

保護対象は意匠です。

意匠登録を受けるための要件

1.工業上利用することができること

工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということを意味します。

2.新規性

新規性を喪失していないものに限ります。

新規性を喪失しているもの
  • 公然知られた意匠
  • 頒布された刊行物に記載された意匠
  • 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠

3.創作非容易性

簡単に創作できないもの

創作が簡単にできてしまう意匠とは
  1. 置換の意匠
  2. 寄せ集めの意匠
  3. 配置の変換による意匠
  4. 構成比率の変更または連続する単位の数の増減による意匠
  5. 公然知られた形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合をほとんどそのまま表したにすぎない意匠
  6. 商慣行上の転用による意匠

4.意匠登録を受けることができない意匠に該当しないこと

意匠登録を受けることができない場合
  • 公の秩序または善良の風俗を害する恐れがある意匠
  • 他人の業務に係る物品と混同を生ずる恐れがある意匠
  • 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

5.先願

日本の意匠法は先願主義をとっています。

他人の権利との関係

先願の意匠権、特許権、実用新案権、商標権、著作権と似たような部分のある登録意匠は、業として実施することができない決まりとなっています。

意匠登録を受ける権利を有する者

意匠登録を受ける権利を有する者
  • 1.創作者=意匠を作った人
  • 2.職務創作者=従業員が会社の仕事で行った創作
  • 3.共同創作者=一つの意匠を複数人で作った創作

一意匠一出願

一つの出願では一つの意匠しか記載できません。

一意匠一出願違反の場合は、出願の分割により対処できます。

特殊な意匠登録出願

特殊な意匠登録出願ラインナップ
  • 1.部分意匠=バッグの持ち手とか
  • 2.動的意匠=変形するロボットのおもちゃなど
  • 3.組物の意匠=食器のセット
  • 4.関連意匠=本意匠を決めて、それに類似する意匠を関連意匠として登録できる
  • 5.秘密意匠=登録から最長3年を限度として、意匠を秘密にできる制度
しろう
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いろんなデザインに対して認められてますね。

意匠審査

意匠登録出願が行われると、特許庁は自動的に審査を行い、通常6ヶ月程度で自動的に審査が開始され1年程度で拒絶もしくは登録の査定が行われます。

意匠権の及ぶ範囲・及ばない範囲

意匠権の及ぶ範囲

同一や類似する意匠。

意匠権の及ばない範囲

①試験または研究のためにする意匠の実施
②単に日本国内を通過するにすぎない船舶、航空機、これらに実施する機械、器具、装置その他のもの
③意匠登録出願の時から日本国内にあるもの

意匠権の存続期間

設定の登録の日から20年で、商標登録とは異なり、更新登録はできません。

ライセンス

専用実施権

意匠を実施する独占的な権利で登録が必要です。

通常実施権

独占的ではない実施権で登録の必要はありません。

主な意匠権の侵害対応

主な意匠権の侵害対応
  • ①差止請求
  • ②信用回復の措置
  • ③損害賠償請求
しろう
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画像を使用する時は気をつけましょう。

意匠登録無効審判

登録無効審判は誰でも請求できます。

要件を満たしていないなどの理由で審判を請求することも可能。

無効の審判が出た場合ははじめから存在しなかったものとみなされます。

まとめ:画像や写真を使う場合は意匠法に注意。

デザイナーを守る意匠法。

苦労して作り上げた作品を守るための権利です。

このサイトで登録されている特許を閲覧することも可能です。

特許情報プラットフォーム

ぜひご参考あれ。

✔︎意匠とはデザイン
✔︎意匠法の目的は、産業の発展に寄与すること
✔︎日本の意匠法は先願主義を
✔︎意匠権の存続期間は設定から20年

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