ブログやSNSで情報発信する時に知っておくべき権利関係が学べる【知的財産管理技能検定3級】への挑戦|特許法編

ブログやSNSで情報発信する時に知っておくべき権利関係が学べる【知的財産管理技能検定3級】への挑戦|特許編 自己投資

こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。

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しろう
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まずはカンタンに自己紹介。

☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中

今回は特許権や商標権など知的財産が学べる国家資格、知的財産管理技能検定3級に挑戦してみたのでその中の特許権についてまとめます。

ブログやSNSで情報発信する時、知らずに他人の権利を侵害しているかもしれないので学んでおいて損はないはず。

知的財産権管理技能検定とは
  • 知的財産とは?
    →特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの権利です。
  • 知的財産管理技能士になると何ができるの?
    →独占業務はありません。しかし上記権利関係の基礎が学べて知らずに権利を侵害するリスクを減らすことができます。
  • 試験はいつあるの?
    →年3回あり、3月、7月、11月に実施されます。
  • 受験料は?
    →3級は学科5,500円、実技5,500円で合計11,000円(非課税)とやや高めです。

ちなみに今回参考・引用させていただいたテキストはコチラ

複雑な権利関係をわかりやすくまとめてくれているのでおすすめです。

それでは早速参りましょう。

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知的財産管理技能検定3級|特許法

知的財産管理技能検定3級|特許法

特許法の目的

特許法は、産業の発展に寄与することを目的としています。(特許法1条)

特許はパテントともいい、発明の独占的利用に関して特許庁が、発明者または承継人に対して特許権を設定する行為である。

しろう
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別に可するってことですね。

特許を受けることのできる要件

発明であること

特許を受けるためには、まず発明であることが必要です。

発明の要件
  • 自然法則を利用したものであること
  • 技術的思想であること
  • 創作であること
  • 実施が可能であること
  • 高度であること

産業条利用できる発明

発明は産業上利用できる発明でなければ、特許を受けることはできません。

産業上利用できない発明とは
  • 人間を手術・診療・診断する方法の発明
  • その発明が業として利用できない発明
  • 実際上、明らかに実施できない発明
しろう
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医療器具などは特許を受けられるもよう。

新規性

特許を受けるためには、もっとも新しいものでなければなりません。

新規性を喪失するケース
  • 公然知られた発明
  • 公然実施をされた発明
  • 頒布された刊行物に記載された発明
    インターネットを通じて公衆に利用可能となった発明

進歩性

進歩性とは同一の技術分野における通常の技術の知識を有する者が容易に考えつくことができないということです。

進歩性がない者
  • 既存の発明に本質的でないことを付け加えただけの発明
  • 代替可能なものに置き換えただけの発明
  • 容易に想定できるような設計変更をしただけの発明
  • 既存の発明を組み合わせただけで、そこに新たな発想がない発明
しろう
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カンタンに思いつかないもの。

先願

日本の特許法では先願主義を採用しています。

先に出願された発明が特許を受けることができます。

同様の発明が同日に複数特許出願があった場合は、特許出願人の協議により、1人の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができます。

特許を受けられない発明

産業上利用することができ、新規性と進歩性を全て満たす発明であっても、公序良俗に反するものは、特許を受けることはできません。

職務発明

職務発明とは従業者等が職務範囲で行った発明です。

使用者等が特許を受ける権利を取得することも可能です。

従業者が職務発明の特許権を受けた場合には、使用者等に無償の通常実施権が発生します。

共同発明者と共同出願

共同で発明をした場合、特許を受ける権利は共同発明者で共有されます。

特許を受ける権利が共有に関わる時は、共同出願が必要となります。

共同発明者の中の1人が勝手に特許出願して特許を受けることはできません。

出願公開

特許出願日から1年6ヶ月経過したときには、原則としてすべての特許出願が公開されます。

出願公開請求すれば前倒しも可能。

ただし出願公開請求は取り下げることはできません。

拒絶理由通知から拒絶査定

審査官は特許出願を、特許査定(特許OK)にするか、拒絶査定(特許NG)にするか決めなくてはいけません。

拒絶すべき理由がある場合には、その特許出願について拒絶理由通知をしなければなりません。

出願人は拒絶理由通知がきたら意見書を提出して反論できるほか、手続補正書を提出して内容を修正することができます。

分割

分割出願とは、1つの特許出願の中に2つ以上の発明が含まれている時に一部を分割して新たな特許出願とすることができる制度。

特許権の存続期間

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。

医薬品などの一部では延長登録の出願ができ、存続期間が最長で特許出願の日から25年となるものがあります。

特許権の効力が及ばない範囲

特許権の効力が及ばない範囲
  • 試験・研究のためにする実施
  • 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶等に使用される機械等
  • 特許出願の時から日本国内にあるもの
  • 医師等の処方箋による調剤行為等
  • 消尽したもの

ライセンス

ライセンス契約とは、特許の権利者が、他者に対して利用・実施の許諾を与える契約です。

専用実施権

専用実施権は、設定行為で定めた範囲内で独占的に業として特許発明の実施を認めるものです。

専用実施権は、特許庁に登録しなければ効力が発生しません。

通常実施権

通常実施権は、専用実施権のような独占的な権利でなく、同じ範囲で重複して他人に許諾することもできます。

通常実施権は契約によって効力が発生します。

特許異議申立制度

誰でも、特許権を取り消すことを申し立てる制度です。

特許無効審査制度

利害関係人に限り、特許権を無効にすることを請求できる制度

まとめ:特許を受けるためには様々な条件をクリアしないといけない。

テレビでもよく耳にする特許。

せっかく苦労して発明したアイデアをマネされたり、盗まれないように守るための権利です。

このサイトで登録されている特許を閲覧することも可能です。

特許情報プラットフォーム

ぜひご参考あれ。

✔︎特許は発明であることが条件
✔︎産業上利用できない発明はNG
✔︎試験や研究用途では効力が及ばない

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