こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
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☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中
マネーリテラシー向上のためFP3級の資格を取得。
そして次なるステップであるFP2級へと挑戦するためアウトプットの意味合いも含め各項目の記事を作成したいと思います。
ちなみに日本FP協会のほうです。
今回は「タックスプランニング」について勉強します。
参考元の教科書はコチラ
それではいきましょう。
FP2級の試験科目その4:タックスプランニング
FP2級の試験科目4-1.わが国の税制
日本の税金は国税と地方税に分かれます。
またその中でも直接税と間接税にも分かれます。
直接税 | 間接税 | |
国税 | 所得税、法人税、相続税、贈与税など | 消費税、印紙税、酒税など |
地方税 | 住民税、事業税、固定資産税など | 地方消費税など |
税金の納付方法には納税者が税額を自分で計算して申告する申告納税方式と、課税する側である国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する賦課課税方式があります。
サラリーマンの給料は源泉徴収されてますね。
FP2級の試験科目4-2.所得税の仕組み
個人が1年間(1月1日〜12月31日まで)に得た収入から必要経費を差し引いた額に対してかかる税金を所得税といいます。
それに対し所得から控除してくれる項目がコチラ
FP2級の試験科目4-3.各種所得の内容
利子所得=預貯金や公社債の利子など
配当所得=株式や投資信託の分配金などに
不動産所得=土地や建物の貸付による収入に
事業所得=様々な事業から生じる所得
給与所得=会社員やアルバイトが受けとる給与や賞与などの所得
退職所得=退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得
山林所得=所有期間が5年を超える山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって生じる所得。
譲渡所得=土地、建物、株式などの資産を売却することによって生じる所得
一時所得=懸賞、福引、クイズの賞金など
雑所得=上記に当てはまらない所得(国民年金やiDeCoなど)
FP2級の試験科目4-4.損益通算
損益通算とは損失と利益を相殺すること。
損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で生じたものに限定される。
但し、土地を取得するための借入金の利子や生活に通常必要でない資産の譲渡によって生じた損失などは損益通算できません。
FP2級の試験科目4-5.所得控除
基礎控除がく38万円は令和2年より48万円になります。
FP2級の試験科目4-6.税額控除
税額控除には配当控除、住宅借入金等特別控除、外国税額控除などがあります。
配当控除=配当所得について総合課税を選択した場合に確定申告を行うことで受けられる
住宅借入金等特別控除=返済期間が10年以上のローンで条件を満たした場合借入額の1%控除される
外国税額控除=外国と日本で二重に課税されることを避けるための制度
FP2級の試験科目4-7.所得税の申告と納付
確定申告は翌年の2月16日から3月15日までの間で行います。
サラリーマンの場合は年収が2,000万円を超えたり副業で年20万円以上稼いだら確定申告が必要。
青色申告とは、複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録しその記録をもとに所得税を計算して申告すること。
青色申告の要件は不動産所得、事業所得、山林所得があるひとだけ。
青色申告をする場合には申告しようとする年の3月15日(1月16日以降に開業する人は開業日から2ヶ月以内)までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要あり。
青色申告をすると支払う税金が減る(最高65万円)のでいいですね。
FP2級の試験科目4-8.個人住民税
個人住民税には都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と、市町村が課税する市町村民税(東京都は特別区民税)がある。
住民税には均等割や所得割がある。
個人住民税は1月1日現在の住所地等で前年の所得金額をもとに課税されます。
課税方法は賦課課税方式で納付方法は普通徴収と特別徴収に分けられる。
FP2級の試験科目4-9.個人事業税
個人事業税は都道府県が課税する地方税で、事業所得または事業的規模の不動産所得がある個人に課税される。
個人事業税=(事業の所得金額−290万円)×税率
事業の所得が290万円を超える人は翌年3月15日までに申告が必要。
個人事業税は、原則として8月と11月の2回に分けて納付。
FP2級の試験科目4-10.法人税
法人税とは法人の各事業年度の所得に対して課される税金をいいます。
税法上の利益は(所得金額=益金ー損金)で計算されます。
交際費とは法人が得意先など事業に関係するものに対して接待や贈答等をした場合の支出です。
※カレンダーなどの作成費用→広告宣伝費
※1人あたり5,000円以内の一定の飲食代は交際費から除外
法人税の税率は23.2%ですが中小法人には特例あり。
FP2級の試験科目4-11.法人住民税
法人住民税は、法人に対する道府県民税と市町村民税で、均等割と法人税割で構成されています。
FP2級の試験科目4-12.法人事業税
法人事業税は、法人の事業に対して課税される税金で法人の所得に税率を掛けて計算。
資本金が1億円超の法人に対しては所得金額以外の要素も考慮した外形標準課税が適用。
FP2級の試験科目4-13.消費税
消費税とはモノやサービスの消費に対して課税される税金です。
消費税は間接税です。
一番身近な税金ですね。
納税義務の判定は課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となれます。
新規に事業を開始した場合、当初2年間は免税事業者となる。
※但し資本金が1,000万円以下の場合のみ
FP2級の試験科目4-14.会社、役員間および会社間の税務
法人が役員に対して法人の資産を贈与した場合など経済的利益の供与をした場合には、その経済的利益についても給与として取り扱います。
FP2級の試験科目4-15.決算書と法人税申告書
法人が作成する決算書には次のものがあります。
損益計算書
貸借対照表
株主資本等変動計算書
法人税の申告には確定申告と中間申告があり、納税地はその法人の本店または主たる事務所の所在地となる。
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