こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。
まずはカンタンに自己紹介。
☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中
今回は特許権や商標権など知的財産が学べる国家資格、知的財産管理技能検定3級に挑戦してみたので概要をまとめます。
ブログやSNSで情報発信する時、知らずに他人の権利を侵害しているかもしれないので学んでおいて損はないはず。
ちなみに今回参考・引用にさせていただいたテキストはコチラ
複雑な権利関係をわかりやすくまとめてくれているのでおすすめです。
それでは早速参りましょう。
- 知的財産管理技能検定3級|試験概要
- 知的財産管理技能検定3級|知的財産とは
- 知的財産管理技能検定3級|特許法
- 知的財産管理技能検定3級|実用新案法
- 知的財産管理技能検定3級|意匠法
- 知的財産管理技能検定3級|商標法
- 知的財産管理技能検定3級|著作権法
- 知的財産管理技能検定3級|種苗法
- 知的財産管理技能検定3級|不正競争防止法
- 知的財産管理技能検定3級|独占禁止法
- 知的財産管理技能検定3級|弁理士法
- 知的財産管理技能検定3級|条約(知的全般)
- 知的財産管理技能検定3級|条約(著作権に関する条約)
- 知的財産管理技能検定のおすすめ勉強法
- まとめ:知的財産管理技能検定は情報発信者や表現者にとって自分の作品やアイデアを守るために必要な知識が学べる。
知的財産管理技能検定3級|試験概要
1級から3級の試験概要一覧はコチラ
等級 | 試験種 | 問題数 | 試験問題 | 合格基準 | 受験手数料 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | 45問 | 100分 | 80%以上 | 8,900円 |
1級 | 実技 | 5問 | 約30分 | 60%以上 | 23,000円 |
2級 | 学科 | 40問 | 60分 | 80%以上 | 7,500円 |
2級 | 実技 | 40問 | 60分 | 80%以上 | 7,500円 |
3級 | 学科 | 30問 | 45分 | 70%以上 | 5,500円 |
3級 | 実技 | 30問 | 45分 | 70%以上 | 5,500円 |
受験の費用が結構高いですね。
知的財産管理技能検定3級|知的財産とは
知的財産とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの権利です。
知的財産権の中でも特許権・実用新案権・意匠権・商標権を産業財産権といいます。
特許や著作権はよく聞くけど、そのほかの権利はあまり耳にしませんね。
知的財産は無体財産といって発明やアイデアの価値を見出しています。
知的財産管理技能検定3級|特許法
知的財産管理技能検定3級|実用新案法
続きまして「実用新案法」です。
実用新案法とは
実用新案法の目的は産業の発展に寄与すること。
実用新案法における考案とは、小発明のことで、考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作です。
実用新案法の存続期間
実用新案法の存続期間は、出願の日から10年です。
実用新案の権利の行使
実用新案技術評価書がなければ権利の行使ができない。
知的財産管理技能検定3級|意匠法
知的財産管理技能検定3級|商標法
知的財産管理技能検定3級|著作権法
知的財産管理技能検定3級|種苗法
種苗法の目的
種苗法は、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することが目的
種苗法とは新種の植物の品種を保護する法律です。種苗法は、保護対象を新品種とし、その保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定めています。
品種登録
登録条件
よく聞くフルーツやお米の名前とかありますね。
品種登録を受けられない品種
職務育成品種
「職務」なので会社の従業員が育成した品種のこと。
職務育成品種の要件
①従業者が育成した品種であること
②使用者の業務に属していること
③従業者の職務に属すること
職務育成品種の権利
①従業者に品種登録を受ける権利がある
②契約等により、使用者へ権利の承継等ができる
③使用者へ承継等した場合、従業者は対価の支払を請求することができる
④従業者が品種登録を受けた場合、使用者は通常利用権を有する
品種登録出願のポイント
①願書を農林水産大臣に提出をする
②品種登録を受けることができるのは、育成者と継承者
③育成者が複数の場合は共同で出願する
地理的表示法
地理的表示保護制度とは、品質、社会的評価、特性などが産地と結びついている産品について、その名称を知的財産として保護するものです。
商品+(品質・社会的評価・特性)=地理的表示
統一マーク(GIマーク)の表示
農林水産大臣に登録申請する。
育成者権の発生と存続期間
育成者権は品種登録によって発生する。
存続期間は品種登録日から25年。
育成者権の効力は、品種登録を受けた品種を業として利用する権利を専有する。
育成者権の及ばない行為
知的財産管理技能検定3級|不正競争防止法
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保して、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
不正競争行為とは
営業秘密
営業秘密とは、企業秘密のような情報秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上も情報であって、公然と知られていないものをいいます。
営業秘密として保護される要件
営業秘密に関する不正競争行為
侵害対応・刑事罰
侵害対応
よくニュースで目にするワードですね。
刑事罰
多額の罰金や、逮捕されることも。
知的財産管理技能検定3級|独占禁止法
独占禁止法とは、公正かつ自由な競争を促進し、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする法律です。
独占禁止法は公正取引委員会が所管しています。
独占禁止法違反
独占禁止法上問題となりにくい類型
地域や期間を縛るのは問題になりにくいもよう。
独占禁止法上問題となる可能性が高い類型
知的財産管理技能検定3級|弁理士法
弁理士とは
弁理士試験に合格し、弁理士登録簿に登録した者。
業務は知財関連の出願手続きの代理業務等。
弁理士でない者は、知財関連の出願手続き等の代理業務ができない。
弁理士にしかできない独占業務を持つ士業ですね。
弁理士の独占業務
これらは弁理士か特許業務法人しかやっちゃダメ。
弁理士、特許業務法人出なくても代理可能な手続き
これらの手続きは資格がなくてもOK。
知的財産管理技能検定3級|条約(知的全般)
日本国内だけでなく、様々な国々とも知的財産に関する条約が結ばれています。
①TRIPS協定
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)は知的財産権全般の保護をする協定です。
この条約では、内国民待遇の原則や最恵国待遇の原則が規定されています。
②パリ条約
特許、意匠、商標に関する規定
①内国民待遇の原則
パリ条約の同盟国の国民に対して、内国民に課される条件及び手続きに従う限り、自国民と同等の保護及び救済措置を与えなければならないという原則。
②優先権制度
同盟国に出願してから、優先期間内にその出願を基礎とあわせるとして他の同盟国に出願する場合、後の出願の新規性等の判断基準を最初の出願時にする制度。
③特許独立の原則
各国の特許権は発生、消滅、効力等においてそれぞれ独立しており、ある国の特許が他の国の特許に影響をおよぼさないという原則
③特許協力条約(PCT)
特許協力条約は、複数の国での特許の保護を求めたい場合に、各国での特許出願の手続き面を簡素化することを目的に設立された条約です。
国際出願(PCT出願)をおこなうと、加盟国全てに特許出願したのと同じ効果を得ることができます。この場合の各国の出願日は、国際出願した日となります。
④特許法条約(PLT)
特許法条約(PLT)は複数の国の特許出願の簡素化させるための条約です。
⑤欧州特許条約(EPC)
欧州諸国での特許を一括して行うための条約です。
⑥商標法条約(TLT)
商標法条約は、各国の商標手続きの簡素化するための条約です。
⑦商標法に関するシンガポール条約(STLT)
商標の対象となる種類の拡大(音の商標など)
電子出願制度の整備(出願の簡素化)
手続き期間遅延の救済措置(期間の延長・消滅した権利の回復等)
⑧ハーグ条約
ハーグ条約は意匠の国際登録に関する条約です。
⑨マドリッド協定議定書
標章の国際登録に関する条約です。
知的財産管理技能検定3級|条約(著作権に関する条約)
①ベルヌ条約
ベルヌ条約は著作権に関する基本的な条約です。
・内国民待遇
・無方式主義
・逆及効
②万国著作権条約
無方式主義と方式主義の国の条約です。
・内国民待遇
・不逆及
③ローマ条約
ローマ条約は著作隣接権に関する基本的な条約です。
・内国民待遇
・逆及効
知的財産管理技能検定のおすすめ勉強法
過去問
上記サイトで過去3回分の過去問と回答がみられます。
何回も解きましょう。
YouTubeで勉強
結構レアな「知的財産管理技能検定」の特化チャンネルです。
寝る前や移動中などにみるのもおすすめです。
有料教材で学ぶ
知的財産管理技能検定を主催する知的財産教育協会が推奨する株式会社アップロードの予想問題集には過去問と違い解説がついているので便利です。
まとめ:知的財産管理技能検定は情報発信者や表現者にとって自分の作品やアイデアを守るために必要な知識が学べる。
かなり長くなってしまいましたがいかがでしたでしょうか。
私たちが普段なにげなく目にするもの、耳にするもの、触るもの、あらゆるものには作った人、考えた人が存在し、その人たちやその人々が作ったもの、アイデアを守る権利があります。
知らずに侵害しないように意識することはもちろん、侵害されてしまった時の対処法にも役立ちます。
興味があれば、国家資格である知的財産管理技能検定を受けてみてはいかがでしょう。
すでに受ける予定の方は頑張りましょう。
以上、知的財産管理技能検定3級のまとめ記事でした。
あなたのお役にたてますように。
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