知的財産管理技能検定3級のおすすめ勉強法

ブログやSNSで情報発信する時に知っておくべき権利関係が学べる【知的財産管理技能検定3級】への挑戦 自己投資

こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。

※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。

しろう
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まずはカンタンに自己紹介。

☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中

今回は特許権や商標権など知的財産が学べる国家資格、知的財産管理技能検定3級に挑戦してみたので概要をまとめます。

\ちなみに合格しました!/
※知的財産教育協会公式HPより引用

ブログやSNSで情報発信する時、知らずに他人の権利を侵害しているかもしれないので学んでおいて損はないはず。

知的財産権管理技能検定とは
  • 知的財産とは?
    →特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの権利です。
  • 知的財産管理技能士になると何ができるの?
    →独占業務はありません。しかし上記権利関係の基礎が学べて知らずに権利を侵害するリスクを減らすことができます。
  • 試験はいつあるの?
    →年3回あり、3月、7月、11月に実施されます。
  • 受験料は?
    →3級は学科5,500円、実技5,500円で合計11,000円(非課税)とやや高めです。

ちなみに今回参考・引用にさせていただいたテキストはコチラ

複雑な権利関係をわかりやすくまとめてくれているのでおすすめです。

それでは早速参りましょう。

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  1. 知的財産管理技能検定3級|試験概要
  2. 知的財産管理技能検定3級|知的財産とは
  3. 知的財産管理技能検定3級|特許法
  4. 知的財産管理技能検定3級|実用新案法
    1. 実用新案法とは
    2. 実用新案法の存続期間
    3. 実用新案の権利の行使
  5. 知的財産管理技能検定3級|意匠法
  6. 知的財産管理技能検定3級|商標法
  7. 知的財産管理技能検定3級|著作権法
  8. 知的財産管理技能検定3級|種苗法
    1. 種苗法の目的
    2. 品種登録
    3. 職務育成品種
    4. 品種登録出願のポイント
    5. 地理的表示法
    6. 育成者権の発生と存続期間
    7. 育成者権の及ばない行為
  9. 知的財産管理技能検定3級|不正競争防止法
    1. 不正競争行為とは
    2. 営業秘密
  10. 知的財産管理技能検定3級|独占禁止法
    1. 独占禁止法違反
    2. 独占禁止法上問題となりにくい類型
    3. 独占禁止法上問題となる可能性が高い類型
  11. 知的財産管理技能検定3級|弁理士法
    1. 弁理士とは
    2. 弁理士の独占業務
    3. 弁理士、特許業務法人出なくても代理可能な手続き
  12. 知的財産管理技能検定3級|条約(知的全般)
    1. ①TRIPS協定
    2. ②パリ条約
    3. ③特許協力条約(PCT)
    4. ④特許法条約(PLT)
    5. ⑤欧州特許条約(EPC)
    6. ⑥商標法条約(TLT)
    7. ⑦商標法に関するシンガポール条約(STLT)
    8. ⑧ハーグ条約
    9. ⑨マドリッド協定議定書
  13. 知的財産管理技能検定3級|条約(著作権に関する条約)
    1. ①ベルヌ条約
    2. ②万国著作権条約
    3. ③ローマ条約
  14. 知的財産管理技能検定のおすすめ勉強法
    1. 過去問
    2. YouTubeで勉強
    3. 有料教材で学ぶ
  15. まとめ:知的財産管理技能検定は情報発信者や表現者にとって自分の作品やアイデアを守るために必要な知識が学べる。

知的財産管理技能検定3級|試験概要

1級から3級の試験概要一覧はコチラ

等級試験種問題数試験問題合格基準受験手数料
1級学科45問100分80%以上8,900円
1級実技5問約30分60%以上23,000円
2級学科40問60分80%以上7,500円
2級実技40問60分80%以上7,500円
3級学科30問45分70%以上5,500円
3級実技30問45分70%以上5,500円
しろう
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受験の費用が結構高いですね。

知的財産管理技能検定3級|知的財産とは

知的財産とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの権利です。

知的財産権の中でも特許権・実用新案権・意匠権・商標権産業財産権といいます。

しろう
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特許や著作権はよく聞くけど、そのほかの権利はあまり耳にしませんね。

知的財産は無体財産といって発明やアイデアの価値を見出しています。

知的財産管理技能検定3級|特許法

特許法の特徴
  • 特許法は、産業の発展に寄与することを目的としています。
  • 特許を受けるためには、まず発明であることが必要です。
  • 発明は産業上利用できる発明でなければ、特許を受けることはできません。
  • 特許を受けるためには、もっとも新しいものでなければなりません。
  • 日本の特許法では先願主義を採用しています。
  • 公序良俗に反するものは、特許を受けることはできません。
  • 特許出願日から1年6ヶ月経過したときには、原則としてすべての特許出願が公開されます。
  • 出願公開請求は取り下げることはできません。
  • 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。
  • 専用実施権は、設定行為で定めた範囲内で独占的に業として特許発明の実施を認めるものです。
  • 通常実施権は契約によって効力が発生します。

知的財産管理技能検定3級|実用新案法

知的財産管理技能検定3級|実用新案法

続きまして「実用新案法」です。

実用新案法とは

実用新案法の目的は産業の発展に寄与すること。

実用新案法における考案とは、小発明のことで、考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作です。

実用新案法の存続期間

実用新案法の存続期間は、出願の日から10年です。

実用新案の権利の行使

実用新案技術評価書がなければ権利の行使ができない。

知的財産管理技能検定3級|意匠法

意匠法の特徴
  • 意匠とは様々な製品のデザインです。
  • 意匠法の目的は、産業の発展に寄与することです。
  • 工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということを意味します。
  • 新規性を喪失していないものに限ります。
  • 簡単に創作できないものに限られます。
  • 日本の意匠法は先願主義をとっています。
  • 一つの出願では一つの意匠しか記載できません。
  • 意匠権の存続期間は設定の登録の日から20年です。
  • 商標登録とは異なり、更新登録はできません。
  • 専用実施権は、意匠を実施する独占的な権利で登録が必要です。

知的財産管理技能検定3級|商標法

商標法の特徴
  • 商標法は産業の発展に寄与することが目的
  • 文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの
  • TMマーク=Trade Markの略語、商標を意味します。
  • ®️⬅︎はRegistered(レジスタード)の略で商標登録済みを意味します。
  • 識別力に欠けるものは商標登録できない
  • 別の日に商標登録出願が複数あった場合は一番初めに商標登録出願した人のみが登録可能。
  • 同日に商標登録出願が複数あった場合は商標登録出願人の協議により一人の出願人のみが登録を受けることができる。
  • 協議で決められない時は特許庁長官が行うクジ引きで決まる
  • 一商標一出願で出願公開は自動でされます。
  • 商標権は設定登録の日から10年です。

知的財産管理技能検定3級|著作権法

著作権法の特徴
  • 著作権法の目的は文化の発展に寄与することです。
  • 著作物とは、人が頭を使って創作した表現のことです。
  • 著作物を創作した人が著作者(無方式主義)であり著作権(著作財産権)と著作者人格権を持ちます。
  • 映画の著作物は、全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となります。
  • 著作者人格権とは、著作物を創作した者のその著作物に対する創作意図など人格的・精神的な利益を保護することを目的とした権利です。
  • 演奏とは著作物を演じる行為です。
  • 演奏権とは著作物を公衆に聞かせる権利です。
  • 上演とは演奏以外の方法により著作物を演じることです。
  • 上映とは、著作物を映写幕その他の物に映写することで、映像だけでなく音も含まれます。
  • 口述権とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することです。
  • 展示とは、美術の著作物または未発行の写真の著作物を、これらの原作品により公に公開することです。
  • 著作者は、映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有します。これを頒布はんぷ権と言います。
  • 著作物の存続期間は、創作の時から著作者の死後50年です。
  • 映画の存続期間は、公表後70年となります。
  • レコード製作者とは、レコードに固定されている音を最初に固定したものを言います。

知的財産管理技能検定3級|種苗法

知的財産管理技能検定3級|種苗法

種苗法の目的

種苗法は、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することが目的

種苗法とは新種の植物の品種を保護する法律です。種苗法は、保護対象を新品種とし、その保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定めています。

品種登録

登録条件

登録条件
  • 区別性
    他の告知の品種と明確に区別できることが条件です。
    品種登録出願前に日本国内または外国において公然知られた他の品種と特性の全部または一部によって明確に区別されることが条件。
  • 均一性
    同一の繁殖の段階に属する植物体の全てが特性の全部において十分に類似していること、即ち、どの植物体も均一であることが必要。
  • 安定性
    繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと、即ち、繰り返し繁殖させたあとも特性が安定していることが必要。
  • 先願
    品種登録を出願する場合でも先願主義が採用されています。
しろう
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よく聞くフルーツやお米の名前とかありますね。

品種登録を受けられない品種

品種登録を受けられない品種
  • 出願品種につき1名称出ないとき
  • 品種名称が、商品に係る既存の登録商標と同一または類似
  • 品種名称が、役務に係る既存の登録商標と同一または類似
  • 品種名称が、識別に関し混同を生じるおそれがある場合
  • 未譲渡性に反する場合

職務育成品種

「職務」なので会社の従業員が育成した品種のこと。

職務育成品種の要件

①従業者が育成した品種であること

②使用者の業務に属していること

③従業者の職務に属すること

職務育成品種の権利

①従業者に品種登録を受ける権利がある

②契約等により、使用者へ権利の承継等ができる

③使用者へ承継等した場合、従業者は対価の支払を請求することができる

④従業者が品種登録を受けた場合、使用者は通常利用権を有する

品種登録出願のポイント

①願書を農林水産大臣に提出をする

②品種登録を受けることができるのは、育成者と継承者

③育成者が複数の場合は共同で出願する

地理的表示法

地理的表示保護制度とは、品質、社会的評価、特性などが産地と結びついている産品について、その名称を知的財産として保護するものです。

商品+(品質・社会的評価・特性)=地理的表示

統一マーク(GIマーク)の表示

農林水産大臣に登録申請する。

育成者権の発生と存続期間

育成者権は品種登録によって発生する。

存続期間は品種登録日から25年

育成者権の効力は、品種登録を受けた品種を業として利用する権利を専有する。

育成者権の及ばない行為

育成者権の及ばない行為
  • ①試験または研究のための品種の利用
  • ②特許が存在する場合
  • ③自家増殖(一部除き)
  • ④種苗、収穫物、加工品を譲渡した場合

知的財産管理技能検定3級|不正競争防止法

知的財産管理技能検定3級|不正競争防止法

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保して、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

不正競争行為とは

不正競争行為とは
  • 周知表示混同惹起行為
  • 著名商品等表示冒用行為
  • 商品形態模倣行為
  • 技術的制限手段回避装置提供行為
  • ドメイン名の不正取得等の行為
  • 商品等の原産地・品質等の誤認惹起じゃっき行為

営業秘密

営業秘密とは、企業秘密のような情報秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上も情報であって、公然と知られていないものをいいます。

営業秘密として保護される要件

営業秘密として保護される要件
  • ①秘密管理性:客観的に見て秘密として管理されていること
  • ②有用性:事業活動に有用な技術や営業の情報であること
  • ③非公知性:公に知られていないこと

営業秘密に関する不正競争行為

営業秘密に関する不正競争行為
  • ①不正取得行為
  • ②不正取得者から取得して使用・開示する行為
  • ③営業秘密を自分の利益目的で使用・開示する場合
  • ④不正開示行為が介在していることを知って、取得・使用・開示する行為
  • ⑤不正使用行為により生じた物を譲渡等する行為

侵害対応・刑事罰

侵害対応

侵害対応
  • ①差止請求権
  • ②損害賠償
  • ③信用回復の措置
しろう
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よくニュースで目にするワードですね。

刑事罰

刑事罰
  • ①営業秘密関連の不正競争行為
  • ②営業秘密関連以外の不正競争行為
  • ③両罰規定
しろう
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多額の罰金や、逮捕されることも。

知的財産管理技能検定3級|独占禁止法

知的財産管理技能検定3級|独占禁止法

独占禁止法とは、公正かつ自由な競争を促進し、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする法律です。

独占禁止法は公正取引委員会が所管しています。

独占禁止法違反

独占禁止法違反
  • ①私的独占(ひとりじめ)
  • ②不当な取引制限(カルテルや談合)
  • ③不公正な取引方法
    ・取引拒絶行為
    ・排他条件付取引
    ・不当廉売
    ・再販売価格維持行為
    ・優位的地位の濫用行為
  • ④ライセンスに関する不公正な行為

独占禁止法上問題となりにくい類型

問題となりにくい類型
  • ライセンス契約の解除条項
  • ライセンス利用可能期間の限定
  • ライセンスの追加
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地域や期間を縛るのは問題になりにくいもよう。

独占禁止法上問題となる可能性が高い類型

問題となる可能性が高い類型
  • 不争業務
  • 一方的解約条件
  • パテントプール(特定の技術に関連した特許権を特定の組織に集中させ、必要な技術を効率的に利用する仕組みのことです。)
  • ライセンシによる改良技術等の収穫

知的財産管理技能検定3級|弁理士法

弁理士とは

弁理士試験に合格し、弁理士登録簿に登録した者。

業務は知財関連の出願手続きの代理業務等。

弁理士でない者は、知財関連の出願手続き等の代理業務ができない。

しろう
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弁理士にしかできない独占業務を持つ士業ですね。

弁理士の独占業務

弁理士の独占業務
  • ①特許、実用新案、意匠もしくは商標または国際出願等の特許庁における手続き
  • ②特許、実用新案、意匠または商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求または裁定に関する経済産業大臣に対する手続きについての代理
  • ③これらの手続きに関わる事項に関する鑑定
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これらは弁理士か特許業務法人しかやっちゃダメ。

弁理士、特許業務法人出なくても代理可能な手続き

弁理士、特許業務法人出なくても代理可能な手続き
  • 特許料の納付手続きについての代理
  • 特許原簿への登録の申請手続についての代理
  • 特許料、割増特許料、登録料または割増登録料の納付
  • 特許料または登録料を納付すべき期間の延長の請求
  • 特許料または登録料の軽減、免除またはその納付の猶予の申請
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これらの手続きは資格がなくてもOK。

知的財産管理技能検定3級|条約(知的全般)

知的財産管理技能検定3級|条約

日本国内だけでなく、様々な国々とも知的財産に関する条約が結ばれています。

①TRIPS協定

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)は知的財産権全般の保護をする協定です。

この条約では、内国民待遇の原則最恵国待遇の原則が規定されています。

②パリ条約

特許、意匠、商標に関する規定

パリ条約における3大原則
  1. 内国民待遇の原則
  2. 優先権制度
  3. 特許独立の原則

①内国民待遇の原則

パリ条約の同盟国の国民に対して、内国民に課される条件及び手続きに従う限り、自国民と同等の保護及び救済措置を与えなければならないという原則。

②優先権制度

同盟国に出願してから、優先期間内にその出願を基礎とあわせるとして他の同盟国に出願する場合、後の出願の新規性等の判断基準を最初の出願時にする制度。

優先権を主張できる期間

特許・実用新案 12ヶ月
意匠・商標 6ヶ月

③特許独立の原則

各国の特許権は発生、消滅、効力等においてそれぞれ独立しており、ある国の特許が他の国の特許に影響をおよぼさないという原則

③特許協力条約(PCT)

特許協力条約は、複数の国での特許の保護を求めたい場合に、各国での特許出願の手続き面を簡素化することを目的に設立された条約です。

国際出願(PCT出願)をおこなうと、加盟国全てに特許出願したのと同じ効果を得ることができます。この場合の各国の出願日は、国際出願した日となります。

各機関の役割
  • 国際調査は、国際調査機関が行う
  • 国際公開は、国際事務局が行う
  • 国際予備審査は、国際予備審査機関が行う

④特許法条約(PLT)

特許法条約(PLT)は複数の国の特許出願の簡素化させるための条約です。

⑤欧州特許条約(EPC)

欧州諸国での特許を一括して行うための条約です。

⑥商標法条約(TLT)

商標法条約は、各国の商標手続きの簡素化するための条約です。

⑦商標法に関するシンガポール条約(STLT)

商標の対象となる種類の拡大(音の商標など)

電子出願制度の整備(出願の簡素化)

手続き期間遅延の救済措置(期間の延長・消滅した権利の回復等)

⑧ハーグ条約

ハーグ条約は意匠の国際登録に関する条約です。

⑨マドリッド協定議定書

標章の国際登録に関する条約です。

知的財産管理技能検定3級|条約(著作権に関する条約)

①ベルヌ条約

ベルヌ条約は著作権に関する基本的な条約です。

・内国民待遇
・無方式主義
・逆及効

②万国著作権条約

無方式主義と方式主義の国の条約です。

・内国民待遇
・不逆及

③ローマ条約

ローマ条約は著作隣接権に関する基本的な条約です。

・内国民待遇
・逆及効

知的財産管理技能検定のおすすめ勉強法

過去問

国家試験 知的財産管理技能検定 トップ
知的財産管理技能検定は厚生労働省による技能検定の1つであり、国家検定試験です。知的財産管理に関する学科及び実技試験に合格すると、国家資格「知的財産管理技能士」を取得することができます。

上記サイトで過去3回分の過去問と回答がみられます。

何回も解きましょう。

YouTubeで勉強

結構レアな「知的財産管理技能検定」の特化チャンネルです。

寝る前や移動中などにみるのもおすすめです。

有料教材で学ぶ

株式会社アップロード 3級 -information-
「アップロード」の「3級 -information-」カテゴリーの商品一覧

知的財産管理技能検定を主催する知的財産教育協会が推奨する株式会社アップロードの予想問題集には過去問と違い解説がついているので便利です。

まとめ:知的財産管理技能検定は情報発信者や表現者にとって自分の作品やアイデアを守るために必要な知識が学べる。

かなり長くなってしまいましたがいかがでしたでしょうか。

私たちが普段なにげなく目にするもの、耳にするもの、触るもの、あらゆるものには作った人、考えた人が存在し、その人たちやその人々が作ったもの、アイデアを守る権利があります。

知らずに侵害しないように意識することはもちろん、侵害されてしまった時の対処法にも役立ちます。

興味があれば、国家資格である知的財産管理技能検定を受けてみてはいかがでしょう。

すでに受ける予定の方は頑張りましょう。

以上、知的財産管理技能検定3級のまとめ記事でした。

あなたのお役にたてますように。

✔︎ 情報発信者や広告に関わる人にはおすすめの資格です。

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