サラリーマンにおすすめの国家資格【FP2級】への挑戦 その6|相続・事業承継

サラリーマンにおすすめの資格【FP2級】への挑戦 その6|相続・事業承継 自己投資

こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。

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☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中

マネーリテラシー向上のためFP3級の資格を取得。

そして次なるステップであるFP2級へと挑戦するためアウトプットの意味合いも含め各項目の記事を作成したいと思います。

しろう
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ちなみに日本FP協会のほうです。

FP2級の試験問題項目
  • ライフプランニングと資金計画
  • リスク管理
  • 金融資産運用
  • タックスプランニング
  • 不動産
  • 相続・事業承継

今回は「相続・事業承継」について勉強します。

参考元の教科書はコチラ

みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2020-2021年版[本/雑誌] / 滝澤ななみ/著
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それではいきましょう。

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FP2級の試験科目その6:相続・事業承継

FP2級の試験科目その6:相続・事業承継
しろう
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代々引き継がれていく資産に関わるおはなし。

FP2級の試験科目6-1.贈与と法律

贈与とは生きてる人から財産をもらう契約のこと。

贈与は合意によって成立するので口頭でも書面でも成立する。

書面による贈与は撤回することができず、書面によらない贈与は各当事者が撤回可能。
※但し、履行が終わっている部分については撤回不可能。

贈与の形態

定期贈与=定期的に一定額を贈与する契約
負担付贈与=受贈者に一定義務を負わせる契約
死因贈与=贈与者の死亡で実現する贈与契約

しろう
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死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

FP2級の試験科目6-2.贈与と税金

✔︎贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額をもとに計算

✔︎贈与税の基礎控除額は110万円

✔︎贈与税の配偶者控除→婚姻期間20年以上、非課税限度額2,000万円

✔︎相続時精算課税制度→非課税限度額2,500万円、それ以上は一律20%の税率

✔︎教育資金の一括贈与→非課税限度額1,500万円(一定のものは500万円)

✔︎結婚•子育て資金の一括贈与→非課税限度額1,000万円
(結婚費用は300万円)

✔︎申告期限は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日まで

FP2級の試験科目6-3.相続と法律

✔︎相続とは死亡した人(被相続人)の財産(資産と負債)を残された人(相続人)が承継すること。
✔︎被相続人の配偶者常に相続人となる。
✔︎実子養子もどちらも子として第1順位
✔︎普通養子は実父母との親子関係を継続したまま養子になる
✔︎特別養子は実父母との親子関係を断ち切り養子になる
✔︎代襲相続とは相続開始時に相続人となることができる人が死亡などによって相続権が無くなっている場合にその子が代わりに相続すること

遺言のポイント

✅満15歳以上で意思能力があれば誰でも可能
いつでも全部または一部を変更できる
✅遺言書が複数出た場合は作成日の新しい方が有効
✅遺言者の死亡前に受贈者が死亡した場合その効力は生じない
✅被相続人は遺言によって5年以内の期間を定めてその分割を禁ずることができる

遺言の種類
自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者が遺言の全文を自筆し押印遺言者が口述し、公証人が筆記する(原本は公証役場に)遺言者が遺言書に署名押印し封印。公証人が日付等記載。
証人不要人以上人以上
検認必要不要不要

FP2級の試験科目6-4.相続と税金

✔︎相続税の基礎控除額は
 3,000万円+600万円×法定相続人の数
✔︎生命保険金死亡退職金みなし相続財産
✔︎相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産として加算される
✔︎墓地、墓石、仏壇、仏具などは非課税財産
✔︎生命保険金死亡退職金のうち
 500万円×法定相続人の数非課税

FP2級の試験科目6-5.相続財産の評価(不動産以外)

上場株式は次の1〜4のうちもっとも低い金額で評価する

  1. 課税時期(相続開始時)の終値
  2. 課税時期の属する月の毎日の終値の平均
  3. 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均
  4. 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均

取引相場のない株式の評価方式は類似業種比準方式純資産価額方式併用方式配当還元方式がある。

FP2級の試験科目6-6.相続財産の評価(不動産)

土地の評価
  • 宅地は一画地(利用単位)ごとに評価
  • 宅地の評価は倍率方式路線価方式がある
  • 倍率方式固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算
  • 路線価方式は宅地が面する道路に付された1㎡あたりに基づいて計算
  • 宅地は自用地借地権貸宅地貸家建付地に分類して評価
  • お金を払って貸し借りすることを賃貸借、無償で貸し借りすることを使用貸借という

FP2級の試験科目6-7.不動産の相続対策

土地や建物の相続税評価額は市場価格よりもかなり低くなるため、現金で保有するよりも土地や建物で保有する方が相続税額は低くなる。

しろう
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よく相続対策でアパートを建てる事例もありますね。

FP2級の試験科目6-8.相続と保険の活用

生命保険に加入し、非課税額を利用して相続税を抑える方法もある。

被相続人を被保険者とした生命保険に加入することで相続時に相続人が受け取る死亡保険金を納税資金に充てることができる。

FP2級の試験科目6-9.事業承継対策

中小企業では経営者の死亡によって会社経営が傾くことが多々あるため後継者へのスムーズな事業承継が重要課題。

事業承継対策の方法
  • 生前に役員退職金を支給し株価を下げる
  • 無配当、低配当にし株価を下げる
  • 自社株を後継者に贈与する
  • 生命保険に加入し納税資金を確保する
  • 非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度を活用する

FP2級試験:相続・事業承継まとめ

相続・事業承継まとめ
  • 贈与税の基礎控除額は110万円
  • 相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 生命保険金死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数非課税
  • 遺言書のポイントチェック
  • 不動産価格の計算方法確認

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