こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
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☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中
マネーリテラシー向上のためFP3級の資格を取得。
そして次なるステップであるFP2級へと挑戦するためアウトプットの意味合いも含め各項目の記事を作成したいと思います。
ちなみに日本FP協会のほうです。
今回は「相続・事業承継」について勉強します。
参考元の教科書はコチラ
それではいきましょう。
FP2級の試験科目その6:相続・事業承継
代々引き継がれていく資産に関わるおはなし。
FP2級の試験科目6-1.贈与と法律
贈与とは生きてる人から財産をもらう契約のこと。
贈与は合意によって成立するので口頭でも書面でも成立する。
書面による贈与は撤回することができず、書面によらない贈与は各当事者が撤回可能。
※但し、履行が終わっている部分については撤回不可能。
死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
FP2級の試験科目6-2.贈与と税金
✔︎贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額をもとに計算
✔︎贈与税の基礎控除額は110万円
✔︎贈与税の配偶者控除→婚姻期間20年以上、非課税限度額2,000万円
✔︎相続時精算課税制度→非課税限度額2,500万円、それ以上は一律20%の税率
✔︎教育資金の一括贈与→非課税限度額1,500万円(一定のものは500万円)
✔︎結婚•子育て資金の一括贈与→非課税限度額1,000万円
(結婚費用は300万円)
✔︎申告期限は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日まで
FP2級の試験科目6-3.相続と法律
✔︎相続とは死亡した人(被相続人)の財産(資産と負債)を残された人(相続人)が承継すること。
✔︎被相続人の配偶者は常に相続人となる。
✔︎実子も養子もどちらも子として第1順位
✔︎普通養子は実父母との親子関係を継続したまま養子になる
✔︎特別養子は実父母との親子関係を断ち切り養子になる
✔︎代襲相続とは相続開始時に相続人となることができる人が死亡などによって相続権が無くなっている場合にその子が代わりに相続すること
FP2級の試験科目6-4.相続と税金
✔︎相続税の基礎控除額は
3,000万円+600万円×法定相続人の数
✔︎生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産
✔︎相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産として加算される
✔︎墓地、墓石、仏壇、仏具などは非課税財産
✔︎生命保険金や死亡退職金のうち
500万円×法定相続人の数は非課税
FP2級の試験科目6-5.相続財産の評価(不動産以外)
上場株式は次の1〜4のうちもっとも低い金額で評価する
取引相場のない株式の評価方式は類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式、配当還元方式がある。
FP2級の試験科目6-6.相続財産の評価(不動産)
FP2級の試験科目6-7.不動産の相続対策
土地や建物の相続税評価額は市場価格よりもかなり低くなるため、現金で保有するよりも土地や建物で保有する方が相続税額は低くなる。
よく相続対策でアパートを建てる事例もありますね。
FP2級の試験科目6-8.相続と保険の活用
生命保険に加入し、非課税額を利用して相続税を抑える方法もある。
被相続人を被保険者とした生命保険に加入することで相続時に相続人が受け取る死亡保険金を納税資金に充てることができる。
FP2級の試験科目6-9.事業承継対策
中小企業では経営者の死亡によって会社経営が傾くことが多々あるため後継者へのスムーズな事業承継が重要課題。
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