こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。
まずはカンタンに自己紹介。
☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中
今回は特許権や商標権など知的財産が学べる国家資格、知的財産管理技能検定3級に挑戦してみたのでその中の商標権についてまとめます。
ブログやSNSで情報発信する時、知らずに他人の権利を侵害しているかもしれないので学んでおいて損はないはず。
ちなみに今回参考・引用させていただいたテキストはコチラ
複雑な権利関係をわかりやすくまとめてくれているのでおすすめです。
それでは早速参りましょう。
知的財産管理技能検定3級|商標法
商標法とは
商標法は産業の発展に寄与することが目的です。
商標は人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの。とあります。
企業名や商品名などが有名です。
商標法の種類
単純な文字表記だけじゃないんですね。
トレードマーク
TMマーク=Trade Markの略語、商標を意味します。
スタバのカップのイラストにありますね。
®️⬅︎はRegistered(レジスタード)の略で商標登録済みを意味します。
商標の4大機能
識別力に欠けるものは商標登録できない
おはよう。とか挨拶もできませんね。
商標登録を受けられない商標
その他の商標登録を受けられない商標
公的なもので周知されているものもNG。
先願
別の日に商標登録出願が複数あった場合は一番初めに商標登録出願した人のみが登録可能。
同日に商標登録出願が複数あった場合は商標登録出願人の協議により一人の出願人のみが登録を受けることができる。
協議で決められない時は特許庁長官が行うクジ引きで決まる。
まさかのくじ引き。
出願書類と出願
出願には願書と必要書類の添付が必要です。
一商標一出願で出願公開は自動でされます。
商標権の存続期間と更新登録
商標権は設定登録の日から10年です。
更新登録の申請により更新できて更新は何度でも可能となります。
商標権の効力
専用権
指定商品や指定役務について登録商標を独占的に使用できる権利を専用権といいます。
禁止権
登録商標と類似している商標などについて、他人の使用を制限できる権利を禁止権といいます。
商標権の効力が及ばない範囲
商標のライセンス契約・移転・共有
専用実施権
独占的な使用権で登録が必要です。
通常使用権
独占的ではない使用権で登録の必要なし。
商標の移転
指定商品・役務ごとに分割して移転可能、登録していれば譲渡などで移転可能です。
商標の共有
商標は共有できます。
権利侵害された場合
意匠法とおんなじですね。
侵害しているおそれのある場合
侵害しているおそれのある場合にやることは
まとめ:社名や店名、商品名など商標法はあらゆる権利を保護します。
文字だけでなくあらゆる形式でも保護する商標法。
同じ名前のお店や会社、商品だらけになったら消費者は困惑してしまいますね。
このサイトで登録されている特許を閲覧することも可能です。
また、無料で利用できる商標情報データベースとして「ブランドテラス」というWebサービスもあります。
ブランドテラスでは、類似するネーミングを調べたり、ネーミングに関する商標をどのような企業が保有しているのか簡単に確認することができます。
ぜひご参考あれ。
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