こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
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カンタンに自己紹介
☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中
今回は特許権や商標権など知的財産が学べる国家資格、知的財産管理技能検定3級に挑戦してみたのでその中の意匠権についてまとめます。
ブログやSNSで情報発信する時、知らずに他人の権利を侵害しているかもしれないので学んでおいて損はないはず。
ちなみに今回参考・引用させていただいたテキストはコチラ
複雑な権利関係をわかりやすくまとめてくれているのでおすすめです。
それでは早速参りましょう。
知的財産管理技能検定3級|意匠法
意匠とは
意匠とは様々な製品のデザインです。
あなたがよく見るパソコンやスマホの画面デザインも意匠となります。
意匠法の目的
意匠法の目的は、産業の発展に寄与することです。
意匠権とは様々な製品のデザインに対する権利となります。
保護対象は意匠です。
意匠登録を受けるための要件
1.工業上利用することができること
工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということを意味します。
2.新規性
新規性を喪失していないものに限ります。
3.創作非容易性
簡単に創作できないもの
4.意匠登録を受けることができない意匠に該当しないこと
5.先願
日本の意匠法は先願主義をとっています。
他人の権利との関係
先願の意匠権、特許権、実用新案権、商標権、著作権と似たような部分のある登録意匠は、業として実施することができない決まりとなっています。
意匠登録を受ける権利を有する者
一意匠一出願
一つの出願では一つの意匠しか記載できません。
一意匠一出願違反の場合は、出願の分割により対処できます。
特殊な意匠登録出願
いろんなデザインに対して認められてますね。
意匠審査
意匠登録出願が行われると、特許庁は自動的に審査を行い、通常6ヶ月程度で自動的に審査が開始され1年程度で拒絶もしくは登録の査定が行われます。
意匠権の及ぶ範囲・及ばない範囲
意匠権の及ぶ範囲
同一や類似する意匠。
意匠権の及ばない範囲
①試験または研究のためにする意匠の実施
②単に日本国内を通過するにすぎない船舶、航空機、これらに実施する機械、器具、装置その他のもの
③意匠登録出願の時から日本国内にあるもの
意匠権の存続期間
設定の登録の日から20年で、商標登録とは異なり、更新登録はできません。
ライセンス
専用実施権
意匠を実施する独占的な権利で登録が必要です。
通常実施権
独占的ではない実施権で登録の必要はありません。
主な意匠権の侵害対応
画像を使用する時は気をつけましょう。
意匠登録無効審判
登録無効審判は誰でも請求できます。
要件を満たしていないなどの理由で審判を請求することも可能。
無効の審判が出た場合ははじめから存在しなかったものとみなされます。
まとめ:画像や写真を使う場合は意匠法に注意。
デザイナーを守る意匠法。
苦労して作り上げた作品を守るための権利です。
このサイトで登録されている特許を閲覧することも可能です。
ぜひご参考あれ。
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